(調査票等及び集計表の保存期間)
第十三条
経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。
経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。