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経済産業省生産動態統計調査規則 第十二条 (集計及び公表)

昭和二十八年通商産業省令第十号府省令
(集計及び公表)

第十二条

経済産業大臣は、受理した調査票及びファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

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