(遺族が受給申出書を提出する場合) 第五条 第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗