(扶養親族認定申請書)
第四条
第二条第一項の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る俸給等のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第二号による扶養親族認定申請書及び旧職員と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。
第二条第一項の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る俸給等のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第二号による扶養親族認定申請書及び旧職員と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。