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私立学校教職員共済法施行令 第五十九条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により附則第五十二条の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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