(地方公務員法関係)
第六条
奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第六項に規定する経過措置の例によるものとする。
奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第六項に規定する経過措置の例によるものとする。