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奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五条

昭和二十八年政令第四百二号政令

第五条

前四条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

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