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奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令 第三条 (国の行政事務の委任)

昭和二十八年政令第四百一号政令
(国の行政事務の委任)

第三条

奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、法第四条前段の規定による委任を行わないものとする。

  1. 奄美群島に設置される国の機関が所掌する事務
  2. 主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務

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