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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第四条 (国の行政事務の委任)

昭和二十八年法律第二百六十七号法律
(国の行政事務の委任)

第四条

当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は、政令で定めるところにより、その所掌する事務につき、国の行政事務の委任を受けた機関を指揮監督することができる。

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