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診療放射線技師法施行令 第八条 (指定の申請)
昭和二十八年政令第三百八十五号
政令
(指定の申請)
第八条
前条第一項
の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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診療放射線技師学校養成所指定規則 第4条
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