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診療放射線技師法施行令 第六条 (診療放射線技師試験委員)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(診療放射線技師試験委員)

第六条

診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十六人以内とする。

2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、非常勤とする。

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