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診療放射線技師法施行令 第五条 (省令への委任)
昭和二十八年政令第三百八十五号
政令
(省令への委任)
第五条
前各条
に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他診療放射線技師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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