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商工会議所法施行令 第四条

昭和二十八年政令第三百十五号政令

第四条

経済産業大臣は、法第十二条第一項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。
  2. 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
  3. 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の一倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。

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