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商工会議所法施行令 第三条 (負担金)
昭和二十八年政令第三百十五号
政令
(負担金)
第三条
法
第十二条第一項
の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。
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商工会議所法 第12条
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