条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第四十五条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第四十五条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第四十五条について教えてください」と聞く
← 第四十四条(移転の登録等) 航空機登録令 目次 第四十六条 →