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航空機登録令 第四十五条
昭和二十八年政令第二百九十六号
政令
第四十五条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
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