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航空機登録令 第四十四条 (移転の登録等)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(移転の登録等)

第四十四条

抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。

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