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航空機登録令 第二条 (順位)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(順位)

第二条

附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

2仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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