(この政令の規定範囲)
第一条
この政令は、航空法による航空機の登録及び航空機抵当法による航空機の抵当権の登録に関する事項を定めるものとする。
この政令は、航空法による航空機の登録及び航空機抵当法による航空機の抵当権の登録に関する事項を定めるものとする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。