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クリーニング業法施行令 第三条 (省令への委任)
昭和二十八年政令第二百三十三号
政令
(省令への委任)
第三条
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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