(免許の取消しに関する通知) 第二条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗