(留守家族手当等と普通恩給等との調整)
第五条
未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となつた者(以下「親族」という。)の数で除して得た額に、親族のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。