(国の任務)
第八条
国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
- 一学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
- 二学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
- 三前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。