条文くん法令検索 AIに質問する

学校図書館法 第八条 (国の任務)

昭和二十八年法律第百八十五号法律
(国の任務)

第八条

国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

  1. 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
  2. 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校図書館法第八条(国の任務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(設置者の任務) 学校図書館法 目次