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学校図書館法 第七条 (設置者の任務)

昭和二十八年法律第百八十五号法律
(設置者の任務)

第七条

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

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