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鉄道軌道整備法 第二十四条 (省令への委任)

昭和二十八年法律第百六十九号法律
(省令への委任)

第二十四条

第八条第一項及び第二項、第十三条並びに第十五条の事業用固定資産の価額、第八条第三項の欠損金の額並びに第十三条及び第十五条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。

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