(省令への委任) 第二十四条 第八条第一項及び第二項、第十三条並びに第十五条の事業用固定資産の価額、第八条第三項の欠損金の額並びに第十三条及び第十五条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗