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離島振興法 第九条 (資金の確保等)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(資金の確保等)

第九条

国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

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