条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第四十四条 (経過措置の政令への委任)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(経過措置の政令への委任)

第四十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第四十四条(経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(処分、手続等に関する経過措置) 離島振興法 目次 第二十七条(政令への委任) →