条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第二十二条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(政令への委任)

第二十二条

この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第二十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の三(主務大臣等) 離島振興法 目次 第二百五十条(検討) →