条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第十七条の四 (防災対策の推進)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(防災対策の推進)

第十七条の四

国及び地方公共団体は、離島が四方を海等に囲まれている等厳しい自然条件の下にあること及び事前防災、減災等に資する国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において島民が孤立することを防止するため、離島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第十七条の四(防災対策の推進)について教えてください」と聞く
← 第十七条の三(エネルギー対策の推進) 離島振興法 目次 第十七条の五(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等) →