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離島振興法 第十七条の二 (自然環境の保全及び再生)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(自然環境の保全及び再生)

第十七条の二

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生に資するため、海岸漂着物等の処理並びに生態系に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物及び伝染病の防除及び防疫その他の生態系の維持又は回復について適切な配慮をするものとする。

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