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離島振興法 第十六条 (地域文化の振興)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(地域文化の振興)

第十六条

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

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