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北海道防寒住宅建設等促進法 第三条 (国の責務)

昭和二十八年法律第六十四号法律
(国の責務)

第三条

国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。

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第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

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