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北海道防寒住宅建設等促進法 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 関係地方公共団体北海道及びその区域内の市町村をいう。
  2. 防寒住宅北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
  3. 防寒改修既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第四条において「新公庫法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第四条において「新促進法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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