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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第四条

昭和二十八年法律第五十二号法律

第四条

前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。

2立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。

3各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

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