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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第三条
昭和二十八年法律第五十二号
法律
第三条
立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。
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