(顧問) 第四十三条 金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。但し、顧問は、金庫を代表することができない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗