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労働金庫法 第二十五条 (理事への事務引継)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(理事への事務引継)

第二十五条

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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