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労働金庫法 第十六条 (任意脱退)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(任意脱退)

第十六条

会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

この法律の施行の際現にされている旧労働金庫法第五十八条の五第三項の規定による認可の申請は、従属業務(新労働金庫法第五十八条の五第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新労働金庫法第九十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

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