第十五条
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
2会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
4会員は、持分を共有することができない。
会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
2会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
4会員は、持分を共有することができない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第九条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項、第四項(労働金庫連合会が、現に子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としている新労働金庫法第五十八条の五第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に労働金庫連合会が第九条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧労働金庫法第五十八条の三第四項ただし書又は旧労働金庫法第五十八条の五第六項の規定による認可を受けて当該労働金庫連合会又はその子会社(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)が旧労働金庫法第五十八条の五第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧労働金庫法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。