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信用保証協会法 第二十八条の四 (清算人の届出)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(清算人の届出)
第二十八条の四
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
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