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信用保証協会法 第二十八条の三 (清算人の解任)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(清算人の解任)

第二十八条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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