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逃亡犯罪人引渡法 第三十五条 (行政手続法等の適用除外)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(行政手続法等の適用除外)

第三十五条

この法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

2この法律に基づいて行う処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る抗告訴訟(同条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)については、同法第十二条第四項及び第五項(これらの規定を同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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