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逃亡犯罪人引渡法 第三十四条 (通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

第三十四条

法務大臣は、外国から外交機関を経由して当該外国の官憲が他の外国から引渡しを受けた者を日本国内を通過して護送することの承認の請求があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを承認することができる。

  1. 請求に係る者の引渡しの原因となつた行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により罪となるものでないとき。
  2. 請求に係る者の引渡しの原因となつた犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該引渡しの請求が政治犯罪について審判し、若しくは刑罰を執行する目的で行われたものと認められるとき。
  3. 請求が引渡条約に基づかないで行われたものである場合において、請求に係る者が日本国民であるとき。

2法務大臣は、前項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

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