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航空機抵当法 第二十五条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(政令への委任)

第二十五条

航空機登録原簿の記載その他登録に関する事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(航空機抵当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による航空機抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。

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