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航空機抵当法 第二十四条 (行政手続法の適用除外)
昭和二十八年法律第六十六号
法律
(行政手続法の適用除外)
第二十四条
抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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