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航空機抵当法 第十六条 (第三取得者の費用償還請求権)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(第三取得者の費用償還請求権)

第十六条

抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

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