(第三取得者の費用償還請求権) 第十六条 抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗