抵当航空機を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。