条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
麻薬及び向精神薬取締法
› 第五十三条
麻薬及び向精神薬取締法 第五十三条
昭和二十八年法律第十四号
法律
第五十三条
削除
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十三条について教えてください」と聞く
← 第五十二条(聴聞等の方法の特例)
麻薬及び向精神薬取締法 目次
第五十四条(麻薬取締官及び麻薬取締員) →