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麻薬及び向精神薬取締法 第五十二条 (聴聞等の方法の特例)

昭和二十八年法律第十四号法律
(聴聞等の方法の特例)

第五十二条

前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同条第三項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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