(保管等) 第五十条の二十一 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の二十一を開く ↗