条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の二十一 (保管等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(保管等)

第五十条の二十一

向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十条の二十一(保管等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の二十(向精神薬取扱責任者) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十条の二十二(事故の届出) →