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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十八条 (議決事項の通知)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(議決事項の通知)

第十八条

事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。

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