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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十八条 (議決事項の通知)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(議決事項の通知)
第十八条
事務総長は、
第十六条
又は
前条
の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。
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